介護の知識

今さら聞きづらい「要介護と要支援」の違いや基準、対象サービスなど徹底解説!

介護職にとって、介護保険サービスの適用範囲を決める「要介護認定」は馴染み深いものですよね。
介護を必要とする高齢者の心身の状況を調べ、「この人にはどのような介護が、どのくらい必要なのか?」を判定するもの。要支援・要介護あわせて7段階の介護度が設けられていて、それに応じて介護保険を利用した介護サービスを提供します。

介護職は要介護認定を受けた多くの高齢者と接します。特に新人さんの場合、さまざまな利用者達と触れあう中で、「要支援と要介護の違い」について疑問に思う機会もあるのではないでしょうか。

カイゴン
カイゴン
Aさんは要支援2、Bさんは要介護1。介護度は違うのに、見た感じはふたりとも同じような状態の気がするゴン……。認定の分かれ目はどこなんだゴン?

そこで今回の記事では、おさらいの意味も込めて、「要介護と要支援」の内容とその基準についてご紹介します。

要支援とは

要支援は、身体上・精神上の障害によって不自由な日常生活の動作が部分的にあり、将来的に要介護状態になる可能性があるため、状態悪化の防止に役立つ支援を必要としている状態のことを指します。
人間は加齢とともに心身が衰えていきますが、適切な支援を行うことで、心身の機能を維持して自立した生活を送れるようになります。

「要支援」の目安
要支援1 社会的支援が必要
食事や排泄といった日常の生活動作はほぼひとりでできるが、家事・買い物・部屋の掃除など生活の一部に、見守りや手助けといった支援が必要な状態。
要支援2 生活の支援が必要
要支援1より心身の機能が低下している状態であり、ときどき日常の生活動作に介助が必要。

要介護とは

要介護は、現状ですでに自立した生活を営むのが難しく、何らかの介護を受ける必要がある状態を指します。
その中でも介護がどれだけ必要か、その程度に応じた1~5までの区分が用意されています。要介護の認定を受けた高齢者は、介護保険のサービスを利用することができます。

「要介護」の目安
要介護1 部分的な介護が必要
起立や片足での立位保持、歩行が不安定で支えを必要とする状態。排泄や食事などの日常の生活動作にも何らかの介助を必要とする。
要介護2 軽度の介護が必要
自力で起き上がることが困難な状態で、日常の生活動作のほか、身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする。
要介護3 中度の介護が必要
起き上がり・寝返りを自力で行うことができない状態。
食事や排泄のほか、入浴、衣服の着脱に関してすべて介助が必要。
要介護4 生活の支援が必要
日常の生活動作、移動動作がひとりでできず、介助なしで日常生活を送ることができない状態。
多くの問題行動や全般的な理解低下なども見られる。
要介護5 最重度の介護が必要
日常の生活動作、歩行や両足の立位保持といった移動動作ができず、日常生活のほぼすべてにおいて介助が必要。
医師の伝達が困難なほどの理解低下、多くの問題行動が見られる。
明美
明美
おおまかな目安として、「人の手を借りなくてもどうにか自力で生活できる」のが要支援、「自力での生活が困難」なのが要介護、と覚えておくといいけん。

介護度認定によって、どんなサービスが受けられるの?

認定された介護度によって、介護保険の利用限度額利用できるサービスの種類が変わります。
具体的にどのような 違いがあるのか、介護度別の提供サービスの一例を見てみましょう。

要支援

要介護認定で要支援1~2の認定を受けた高齢者は、介護予防サービスを利用することになります。
これは現状の介護状態の悪化を防止するとともに、今ある症状の緩和や回復を目指すもの。地域包括支援センターにて「介護予防ケアマネジメント」を作成してもらうことで、以下のようなサービスを受けられるようになります。

要支援1(限度額:50,030円)
  • 週に1回のデイサービス
  • 週に1回のホームヘルプサービス
  • 月に2日のショートステイ
  • 介護用具レンタル(歩行補助杖)
  • など

要支援2(限度額:104,730円)
  • 週に2回のデイサービス
  • 週に2回のホームヘルプサービス
  • 月に2回の訪問看護
  • 月に2日のショートステイ
  • 介護用具レンタル(歩行補助杖)
  • など

要介護

認定される介護度が要介護になると、適用されるサービスは介護予防サービスではなく介護サービスになります。
利用の際には居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談して、適したケアプランを作成することになります。

要介護1(限度額:166,920円)
  • 週に2回のデイサービス
  • 週に3回のホームヘルプサービス
  • 週に1回の訪問リハビリ
  • 月に4日のショートステイ
  • 介護用具レンタル(歩行補助杖)
  • など

要介護2(限度額:196,160円)
  • 週に2回のデイサービス
  • 週に3回のホームヘルプサービス
  • 月に2回の訪問看護
  • 月に4日のショートステイ
  • 介護用具レンタル(歩行補助杖、ベッド)
  • など

要介護3(限度額:269,310円)
特別養護老人ホームが受け入れているのは、原則として要介護3以降です。

  • 週に3回の認知症対応型デイサービス
  • 週に1回のホームヘルプサービス
  • 週に1回の訪問看護
  • 月に7日のショートステイ
  • 介護用具レンタル(ベッド、徘徊センサー)
  • など

要介護4(限度額:308,060円)
  • 1日2回の巡回型訪問介護
  • 週に1日の訪問入浴
  • 週に1回の訪問看護
  • 介護用具レンタル(ベッド、車いす)
  • など

要介護5(限度額:360,650円)
  • 1日3回の巡回型訪問介護
  • 週に1日の訪問入浴
  • 週に4回の訪問看護
  • 介護用具レンタル(ベッド、エアマット)
  • など

要介護認定はどうやって決められるの?

高齢者の要介護度がどのように決められているのか、改めておさらいしてみましょう。

①一次判定

高齢者が市区町村に要介護認定の申請をした後、主治医意見書の提出と自治体の担当者による訪問調査を基に、コンピューターによる一次判定が行われます。

認定調査で行われる訪問調査では、主に以下の5つの項目を中心に調査が行われます。

身体機能・起居動作
生活する上で必要な基本動作がどのくらいできるかを確認します。
麻痺の有無や関節の可動範囲、座位保持や立位保持、歩行など……13項目について調べます。聞き取り調査を中心に、必要に応じて本人に身体の動きを実演してもらうことも。
生活機能
「食事摂取」「排尿」「衣服の着脱」「外出頻度」など、日常生活に伴う行動がどれくらいできるか確認します。
認知機能
「生年月日や年齢を言う」「自分の名前を言う」などの項目から、どれくらい意思の伝達ができるか、短期記憶ができるか、自分がいる場所を答えられるかなどを確認します。
精神・行動障害
過去1カ月を振り返って「社会生活を送る上で不適当な行動があったか」「あった場合、頻度はどの程度だったか」を確認します。
「急に泣く、笑うなど感情が不安定になることがあったか」「大声を出すことがあったか」といった質問に「ない」「ときどきある」「ある」のいずれかで回答します。
社会生活への適応
薬の内服や金銭管理、買い物や簡単な調理など、社会生活を行う能力があるかどうかを調査します。また、集団に適応できるかどうかもこの項目で調べます。

②二次判定

一次判定の結果を受けた介護認定審査会が審査を行い、要介護度の判定を下します。
介護認定審査会は医療・保健・福祉の学識経験者で構成されています。

要支援と要介護、分かれ目はどこ?

要介護認定調査の一次判定では、「要支援2」と「要介護1」はおよそ同じくらいの介護量だと判定されます。にもかかわらず、利用できる介護保険のサービスは要支援か要介護かによって適用される範囲が大きく異なります。
要支援と要介護の分かれ目はどこにあるのでしょうか。

それは、「認知症の有無」「状態の安定性」です。

認知症の有無

認知機能や思考・感情の障害によって、介護予防給付等の利用の理解が困難になっていないか? が判断のポイントです。
また、認知症高齢者の日常生活の自立度の判定によって、認知症の可能性がどの程度あるかも判断の材料として加味されます。

介護予防給付等の利用の理解が困難であり、また日常生活自立度の判定で認知症の可能性が高いとされた場合は「要介護1」と認定されます。

状態の安定性

もうひとつの判断軸として、向こう半年以内に心身の状態が悪化する恐れがないか? という、状態の安定性が問われます。
日常生活が自立していて認知症の可能性が低い高齢者でも、主治医の意見書を含めた調査によって「半年以内に要介護度の再検討が必要になる可能性が高い」と判断された場合は「要介護1」に判定されます。

編集者より

介護度に応じたサービスを適切に提供することは、利用者さんがいきいきと生活していくためには欠かせないことです。
「この人にとって最善の介護ができているかな?」という疑問を常に意識して、状態変化などに気を配りつつ、ニーズに合わせたサービスを提供できるようにしていきましょう!

参考文献・サイト

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